フリーランスITエンジニアのSES契約とその実態

フリーランス

以下記事でSES契約について書きました。ですがSES契約には偽装請負など問題があると言われています。

具体的に何が問題なのでしょうか?

フリーランスに適用される契約形態

そもそもフリーランスは
特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人
です。

なのでフリーランスは雇用でなく業務委託という形で働きます。

業務委託として働く際は委託者(案件の発注元またはエージェント)と請負契約または準委任契約(SES契約とも言う)を対等の立場として結ぶことになります。

この請負契約と準委任契約は会社と従業員が結ぶ雇用契約、あるいは派遣労働者が結ぶ派遣契約と異なり業務を委託する企業(委託者)から引き受ける側(受託者)への指揮命令権は発生しません


※請負契約とSES契約のざっくりとした違い
SES契約についてフリーランスITエンジニアの契約形態とエージェントでも書きましたが準委任契約のことで委託された作業について契約に基づく時間内で労力を提供することで報酬を得られる契約で、成果物については完成しなくても責任持たなくてもいい契約です。

対して請負契約は成果物の完成に責任を持たなければいけません。

フリーランスITエンジニアは通常はSES契約を結ぶことになるかと思います。

偽装請負 委託者に指揮命令権なし!

フリーランスは「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」なのですから請負契約だろうがSES契約だろうが雇用関係にない委託元のほうでああでもないこうでもないと一々指示することはできないわけです。本当は。

指揮できるんなら雇用労働者と変わらんじゃないかということですね。法律的には。
指示するだけして何かあったら責任は負えませんはおかしいでしょうと。

だから現場のリーダー、PMが直接作業指示したり残業、休日出勤を依頼してくることは本来アウトです。

指示するのが普通になってたらそれはつまり偽装請負です。

SES契約の実態は・・・

現場のリーダー、PMが直接作業指示する。

委託者である案件の発注者、または再委託者であるエージェントは受託者であるフリーランスに指揮命令権が無いため作業指示をすることができません。

案件の発注者の上位会社が常駐先ということもよくある話です。
その場合も元請けのリーダー、PMもフリーランス(元請けから見れば2次請けに見えるが本当はn次請け)に作業指示はできないことになります。

誰も指示できない。

最初から作るもの、やることが単純で明確ならこれやりますね、で済むかもしれないが
普通は日々状況、進捗は変わるものでタイムリーに手を打ってプロジェクトは進めて行くものだがリーダーは受託者であるメンバーに指示できない・・・。
ではうまくプロジェクトは遂行できないでしょう。

会社員であれば所属の会社からの指示には従う必要がありますから
会社の管理者が上位会社(委託元)と打ち合わせした上で社員に作業指示することはできますがフリーランスには当然そういうのもありません。

間に入っているエージェントとしている契約だって業務委託契約です。エージェントにも作業指示する権利はありません。

常駐先の指示で作業できるのはSES契約(準委任契約)や請負契約でなく派遣契約となります。

つまり業務委託だ、SES契約だって言ってますが実態は派遣契約そのものです。

これは実態が悪いのか実態に即してない法律の方を直すべきって話なのか・・・。

いずれにせよ今の実態ではSES契約ってのは無理があると思います。

参考
厚生労働省・都道府県労働局労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(PDF)

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